FAQ

よくあるご質問

受け入れについて

技能実習生の宿泊施設は受入れ企業様にて用意していただく必要があります。

はい、基準が定められております。詳しくは「宿泊施設の基準」をご覧ください。

早急な治療が必要な場合は病院に連れていく事はもちろんですが、まず加盟している監理団体の担当者へ連絡をしてください。
監理団体側が状況に応じて必要な措置を取り、連携して対応します。
また、怪我・病気の場合は技能実習生保険が適用となりますので、社会保険で賄えない自己負担分の申請等も行います。

約6ヶ月間です。

実習生受入条件の把握、現地募集、選考、事前教育、各種手続きを経て、日本に入国、企業配属まで約半年かかるのが一般的です。

技能実習生総合保険は、社会保険・労働保険とは別の任意保険とお考え下さい。
社会保険でどうしてもかかってしまう自己負担分の3割が補償され、技能実習生の自己負担がなくなります。
また、労災保険・健康保険が適用されない、第三者への賠償責任なども補償されます。
詳しくは「技能実習生保険」をご覧ください。

技能実習生の対応について

対象となる実習実施者、実習生、変更前後の監理団体及び取次送出機関の5者の間で、監理団体の変更について同意を得ることが望まれます。詳細は、地方事務所認定課にお問い合わせください。

1.技能実習の中断
 技能実習制度においては、入院等のやむを得ない理由により技能実習を中断した場合、改めて残余の期間の技能実習を再開することが可能です。
この場合の手続としては、技能実習の中断の際に「技能実習実施困難時届出書」を監理団体経由で外国人技能実習機構に提出してください。
その際には、同届出書様式の「技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因」欄において理由を選択(または「その他」欄に記載)した上で、「上記事由の概要(発生時期、経緯、原因、今後の対応等)」欄に「本人の希望時期にあわせて再開予定」等の今後の予定を記載してください。
 なお、妊娠・出産のため技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や中断後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号)を、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。
2.技能実習の再開
 中断した技能実習を中断前の実習実施者で再開する場合は、中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(任意様式)(中断理由が当該実習生の妊娠・出産等の場合にあっては、経緯等を記載した理由書に代えて、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号)の写しでも可)を添付の上、本人の希望時期に合わせた実習期間の変更を行う技能実習計画の変更認定申請を行ってください。
 中断した技能実習を再開する場合の実習期間は、法定の期間(1号の場合は1年、2号及び3号の場合は2年が上限)から既に技能実習を実施した期間を除いた残余の期間の範囲内で認められます。

3.地方出入国在留管理局等での手続
 中断した技能実習を再開するために、在留期間の更新(又は在留資格の変更)が必要となる場合があります。技能実習を中断し、再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下、「再入国等)を受けずに出国した場合、再入国許可等の有効期間までに再入国できない場合、又は在留期限(地方出入国在留管理局へ在留申請を行っている場合は、在留期限から2か月を経過する日)までに再入国できない場合には、地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、外国にある日本大使館等で改めて査証を取得する必要があります。
4.実習実施者が留意すべき事項
 技能実習を中断した技能実習生について、本人の意に反して強制的に帰国させるようなことは絶対に認められず、これに反した場合は、技能実習法令に基づき、技能実習計画の取消し等の処分の対象となりますのでご留意ください。
  また、結婚や妊娠の場合については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第103号)第9条等において婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇やその他の不利益取扱いなどが禁止されており、この規定は、技能実習生にも適用されます。
 再開のための実習実施期間の変更に係る技能実習計画の変更認定に際しては、人数枠の基準の適用がございますので、当該期間において人数枠内に収まるよう留意して同申請を行ってください。

所得税や住民税は、日本に居住していて、かつ所得のある人が支払わなければいけない税金であり、技能実習生も支払う必要があります。 ただし、出身国と日本の間で租税条約が締結されている場合にはこれらの税が免除されることがあります。詳しくは税務署(所得税)又はお住まいの市区 町村(住民税)にお問合せください。

厚生年金保険又は国民年金に6か月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を満たさずに帰国した場合には、脱退一時金を請求すること ができますので、帰国する前に受給要件等を確認してください。

脱退一時金の 受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有して いないことが必要となりますので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を 提出してください。 なお、請求書は住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構へ提出してくださ い。転出届を提出していただいた場合は、請求書提出時に住民票の除票等の添付は不要です。詳しくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattaiichiji/20150406.html  

(注)3号技能実習生として再入国が見込まれる場合、日本年金機構が請求 書を受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさなくなるのでご注意ください。

技能実習生の宿泊施設は受入れ企業様にて用意していただく必要があります。

技能実習制度について

外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。

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受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。

詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数」をご確認ください。

それぞれ技能実習の区分を示すものです。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。 技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。

受入企業の職種や受入人数、地域などによりケースが異なります。 受入企業の導入費用として、監理団体への出資金、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、保険代、寮の準備費用などがかかります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。 導入費用が多少かさみますが、一般的には派遣社員を雇用するよりは負担が少ないといわれています。

実際に受入れ可能かどうか、改めて監理団体の担当者の方が確認しに行きますが、まずはお電話かメールでお問合せください。

  • メールでのご相談はこちら long.lhf@gmail.com
  • お電話でのご相談はこちら 090-9022-1996

BIM/CIM作成代行について

SIMAデータ又はエクセルデータで頂けるとありがたいです。メールに添付ファイルとして送信して下さい。

またお客様の作りやすいデータで頂いても結構です。

大変申し訳ございません。現時点では弊社が現地測定の業務を行っておりません。

近いうちに改善した上で再度ご対応させて頂きます。

若いメンバーでご対応可能ですが、別途特急料金が発生します。ただし図面の種類、大きさ、枚数により納品日が若干違います。

お気軽にご連絡ください。

当方に原因のあるミスはもちろん、お客様の測定ミス等による修正も成果品納入までは対応いたします。但し、修正が増えると成果品の納入時期も遅れますので、図面の確認は入念にお願いします。

あらかじめ指定して頂く事はもちろん可能です。また、確認用のPDF図面に書き込んで指定して頂いても対応いたします。

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